みなし労働時間制を導入しています。勤怠管理をする必要はありますか。

みなし労働時間制とはあらかじめ規定した時間分、働いたとみなす労働時間制度です。

ただし、休日労働や深夜労働については賃金の割増が適用されるため、みなし労働時間制を適用する従業員であったとしても勤怠管理をし、未払い賃金が発生しないようにする必要があります。