事後稟議は認められますか。

本来であれば、事後稟議は決裁手続きとしてはふさわしくないため発生しません。

しかし、タイムリーな意思決定を行う場合にどうしても決裁前に稟議を完了することができないケースがあるかもしれません。
これらは上場審査において、なぜ発生したのか、その後事後であっても決裁は得られているか等が確認されます。

稟議台帳を整備し、稟議件数、その内容を一覧で管理し、また事後稟議はその旨をメモしておき、一元管理することが重要です。