種類株を発行したままの上場はできますか。

原則として種類株式を残したままでの上場はできません。

それは上場後に株式を取得する株主にとって不利益となる種類株主総会決議がなされる可能性があるなど、新たに迎え入れる株主にとって健全な状況とは言えないためです。

種類株式は様々な設計ができますが、上場時に取得する株式よりも何らかの有効な権利を有する株式が存在していることは取引所は原則として認めることはありません。

なお、米国のグーグルやフェイスブックのような黄金株を経営陣が持ったままでの上場も極めて難しいです。日本ではサイバーダイン(7779)のみが当該スキームで上場承認を得ておりますので制度上受け付けていないわけではないものの、取引所の求める要件を満たしているケースは極めてまれであるとお考えください。

転換社債など株式に今後転換される可能性のあるスキームで発行されている有価証券については、主幹事証券、取引所に相談し、その設計や開示の仕方次第では、当該有価証券を保有したままの上場が認められる可能性もあります。