いつからの取引において株価算定書が必要ですか。

一般的には直前々期(N-2期)以降に第三者割当増資、株式譲渡、SO発行などの資本政策がなされる際には時価と証明するために第三者機関の発行する株価算定書をご用意ください。
第三者機関とは一般的には税理士事務所、会計事務所、弁護士事務所、個人の会計アドバイザリーなどです。

また、第三者割当増資、株式譲渡、SO発行などが間を空けずに連続して実行される場合で、時価に変動がない場合には新たに株価算定書を取得することは不要です。
決算期を跨がない範囲で、6ヶ月程度以内であれば時価に変動がないとしているケースがあります。