株式分割はいつ実施する必要がありますか。

株式分割は必要に応じて、任意のタイミングで行っていただいて構いません。

上場時の売買単位の統一(1単元を100株に統一するよう取引所から要請があるもの)や望ましい投資単位の水準(1単元の価格を5万〜50万にするよう取引所から要請があるもの)を満たすため株式数を調整するための株式分割については、取引所への申請前に行うことが一般的です。

当該タイミングでの株式分割は上場時のオファリングストラクチャーや想定株価などを想定の上、主幹事証券会社と分割比率を慎重に検討の上、実施してください。
なお、申請時以前の株式分割についてはSO発行のために株式の単位を細かくするために実施するケースがあります。