会社法に要求される内部統制とは何ですか。

会社法では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条4項6号)を取締役会の職務として定め、大会社においてはこの業務の適正を確保するための体制(これを内部統制システムと呼ぶ)について決定しなければならない、としています。

したがって、上場をするということは大会社になる前提であるため(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合を除く)、当該決定を上場前に行います。

具体的な内容は会社法施行規則100条に定められています。
この内部統制システムの基本方針及びその運用状況は事業報告書に記載しなければなりません。
上場会社においては、本内容をホームページ等で開示している会社もあります。