親会社との取引は解消する必要がありますか。

取引の内容によっては、全てを解消する必要はありません。

しかし、親会社との取引は、そもそも当該取引がなければ経営が成り立たないようなものであれば、親会社へ依存しているとみなされ上場は認められません。
経営上の影響が小さいとしても、関連当事者取引に該当するため、当該取引の合理性、必然性がなければ、原則解消が必要となります(解消が必要になるのは営業外取引)。