親会社との契約がある場合、解消する必要はありますか。

契約内容によりますが、一般的には解消しなくても良い理由を上場審査において説明することが困難なことが多いため解消するケースが多々あります。
たとえば、親会社との取引に関する契約については、当該取引は関連当事者取引に該当するため、契約を継続する合理性、取引条件の妥当性が説明できない場合には解消が必要になります。

また、子会社の意思決定事項について親会社の事前承諾を要する旨が定められた契約など、子会社の経営の独立性を阻害する契約についても解消が必要になります。