「内部統制システムの基本方針」とは何ですか。

会社法では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条4項6号)を取締役会の職務として定め、大会社においてはこの業務の適正を確保するための体制(これを内部統制システムと呼ぶ)について決定しなければならない、としています。

したがって、上場をするということは大会社になる前提であるため(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合を除く)、当該決定を上場前に行います。これが、「内部統制システムの基本方針」であり、申請前に取締役会で決議する必要があります。

「内部統制システムの基本方針」の具体的な内容は、会社法施行規則100条に定められていますので、当該規則に従って、基本方針を作成してください。