種類株主総会の開催は必要ですか。

会社の行為がある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるとき(会社法322条)や、ある種類の株式の内容として当該種類株主の種類株主総会の決議を要するものと定められている事項を行うとき(会社法323条)には種類株主総会を開催する必要があります。

その他、定款や種類株式の投資契約書にて種類株主総会の開催を求められる事項が生じた場合には種類株主総会が必要です。