取締役の報酬はどのように決めれば良いですか。

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益を株主総会にて決議し(会社法361条)、その範囲内で取締役会の決議により各取締役の報酬を決定します。

なお、各取締役の具体的な報酬の決定は代表取締役に一任する旨を取締役会で決議することも可能です。