取締役の他社の兼職は認められていますか。

コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)によると取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けるべきであり、他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべき、と要請されております。(CGコード補充原則4-11②)

また兼任状況は事業報告に記載することが求められています。

実務的には、社外(非常勤)取締役は上記観点から合理的な範囲で他社の兼職は認められております。

常勤取締役の場合は、原則として他社の兼職は認められませんが、取締役の役割・責任を適切に果たすために必要な業務の一貫として他社の兼職をしており、上場準備会社の取締役としての役割・責任を適切に果たすために支障を来さないと判断できる場合には、認められるケースもあります。