監査役の他社の兼職は認めれらていますか。

常勤監査役については原則フルタイムでの勤務が求められておりますので、他社の兼職は望ましくありません。

ただし、昨今の働き方の風潮から常勤監査役であっても、職務執行に支障を来さない範囲内での他社の兼職は認められておりますが、他社の代表取締役や常勤性を求められるような役職に就くことは認められておりません。

非常勤監査役については、取締役会及び監査役会の出席を中心に必要な場面で監査をする職務に支障を来さない範囲内であれば他社の兼職は認められています。