監査役の任期は何年ですか。

原則として4年、ただし公開会社でない株式会社においては、定款に定めることにより任期を10年まで延長することができると会社法に定められています(会社法336条1項及び2項)。

申請前に株式の譲渡制限を撤廃して公開会社になるタイミングで、任期を4年以上に延長している上場準備会社は任期を4年にする必要があります。