監査役監査はいつ頃から、またどのようなことをすれば良いですか。

まず取締役の職務執行の監査は取締役会を含む日々の業務の中で監査いただく必要があります。

その他には会社法に則り、監査役に就任した期以降には計算書類等への監査報告書の作成が必要となります(会社法381条、436条1項)。

上場審査の観点としては、取引所の審査書類として直前期以降の監査役監査資料(監査役会または監査役協議会の議事録を含む)の提出が求められますので、日々監査をしたことを書面調書に残すことが必要となります。