取引を開始した後、反社会的勢力と気づきました。どうしたら良いですか。

反社会的勢力と判明した場合には直ちに取引を解消する必要があります。
解消するまでは原則として上場することはできません。
なお、上場準備の一貫として、取引先との契約書に、契約後に反社会的勢力と判明した場合には直ちに取引を解消できる旨の条項を定めるよう努めていただくことになりますので、当該規定に基づき取引を解消することになります。