利益相反取引は会社法上、取締役会決議が必要ですが、どのように感知する仕組みを構築すべきですか。

利益相反取引についても、関連当事者取引の発生を感知する仕組みと同様、利益相反取引に該当する対象者リストを作成し、全取引について事前把握できる部門にてリストに記載された者との取引が生じる場合には、当該取引を事前に感知する体制の構築が望まれます。また、会社法上、利益相反取引は事前に取締役会決議が必要な旨の社内周知の徹底も重要です。

なお、利益相反取引に抵触する対象者と関連当事者は重複する者が多いため、合わせてリスト化することが効率的です。