過去の役員の近親者など関連当事者リストを網羅できない場合、どのようにすれば良いですか。

過去の役員であっても、開示対象となる直前々期以降に就任した役員については、関連当事者の範囲把握に努める必要があります。
どうしても難しい場合はリストの作成ではなく、個人との取引等から関連当事者取引に該当する可能性の高い取引はなかったとの調査結果を報告するなどし、できる限りの調査を行ってください。