関連当事者に該当しない、親しい者との取引で注意すべき取引はありますか。

上場準備会社の役員または役員に準ずる者であって、かつ上場準備会社の株式を3分の1以上所有(当該役員または役員に準ずる者の配偶者ならびに二親等内の血族及び姻族、財産保全会社が所有する株式も含めて計算します。)する者(以下「オーナー」といいます。)が5%以上出資している会社については、当該会社の概要、取引状況、オーナーとの関係について審査対象です。