開示体制

上場会社になると、取引所の定める事項が発生した場合または取引所の定める事項を決定した場合には速やかに投資家に開示する必要(適時開示)があります。また、金融商品取引法に定める事項が発生した場合には有価証券報告書や臨時報告書等の書類を作成し投資家に開示する必要(法定開示)があります。

上場後に適時開示及び法定開示が適切に行える体制が整備されているかについて、上場審査において確認がなされます。

 

【開示体制に関する審査上の主なポイント】

  • ・上場後に適時開示または法定開示が必要な事項が適切に社内で把握できる体制が整備されていること。
  • ・開示対象事項が発生または決定した場合に、速やかに情報開示ができる体制であることを、担当部署の決定、社内における情報上申フローの整備、開示書類提出フローの整備等により示すことができること。
  • ・決算短信等の作成及び開示が期日を遅延しないような人員体制が整備されており、トライアルが実施できていること。
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