役員の自宅や車を節税目的で会社所有にしています。解消する必要はありますか。

事業上の用途に供していない車や家屋などは、申請までに処分する必要があります。

処分の方法を実際に使用している役員への売却とする場合、当該処分は関連当事者取引となります。

したがって、①構築した関連当事者取引の取扱に関する社内ルールを適用すること、及び②当該関連当事者取引の取引条件が市場取引と同一であること、の2点を示す必要があります。具体的には、取引条件を決定する際に利害関係のない第三者から見積もりを取得し、取引条件が市場価格と同一であることを示すことが必要です。