会社法遵守の観点によると3ヶ月に1回以上取締役の職務執行状況を取締役会に報告する必要があります。(会社法363条2項) そのため、取締役会設置以降、3ヶ月に1回以上の開催が必須です。 ただし、上場に向け毎月の経営状況を取締役会で確認する体制が必要になるため、少なくとも直前期以降は月1回以上の開催が必要になります。