上場準備会社に内部監査を行う組織を設置する必要があります。 その組織よりグループ会社を対象とした内部監査を実施します。原則一会計期間の間に全子会社、全部門を監査することが求められます。 なお、持分法適用会社の場合には、その会社と相談の上ヒアリングや質問表による書面監査という形で内部監査を実施してください。