株式譲渡は上場前いつまで実施できますか。

第三者割当増資と同様、上場申請後でも厳密には可能です。
共同創業者が辞めることで株を買い取らなければならないなど、特殊な事情もあるかと思います。

ですが、譲渡時の株価に留意が必要です。
譲渡制限株式であれば譲渡は取締役会の決議事項ですし、譲渡価格がこれまでの増資などにかんがみて著しく低いなど、時価で取引されない場合には税務上のリスクが生じることとなります。
また、短期利得行為とみなされるような譲渡も上場審査で指摘をされますので、相手先と譲渡価格には十分留意してください。