会社法に要求される内部統制はいつから構築する必要がありますか。

内部統制システムで整備すべき体制には「取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制」「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」「取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保する体制」などがありますが、これらは上場準備の過程で経営管理体制を整備していく際に対応をしていくものがほとんどです。

したがって、上場を目指している会社は、上場準備の過程において社内管理体制の強化を図りますが、この活動を通じて内部統制が整備されていきます。