独立役員の要件を教えてください。

独立役員とは一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役をいいます。独立役員として認められない類型的な基準として、以下の独立性基準が取引所により定められております(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)。

・上場準備会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
・上場準備会社の主要な取引先またはその業務執行者
・上場準備会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・最近において上記に該当していた者
・最近において上場準備会社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役に該当していた者
・最近において上場準備会社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に該当していた者
・最近において上場準備会社の兄弟会社の業務執行者に該当していた者
・次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(A)上記に掲げる者
(B)上場準備会社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C)上場準備会社の子会社の業務執行者
(D)上場準備会社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(E)上場準備会社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
(F)上場準備会社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(G)上場準備会社の兄弟会社の業務執行者
(H)最近において前(B)~(D)または上場準備会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

ただし独立性基準に該当する場合であっても、「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者」であるか否かは上場準備会社において実質的に判断する必要がありますので、判断が難しい場合には取引所に相談の上、独立性の有無を判断する必要があります。
また、既に独立役員に指定している者が事後的に独立性基準に抵触した場合には、直ちに独立役員届出書(その者について独立役員の指定を解除したもの)を再提出する必要がある点に注意してください。