独立役員に関する開示について教えてください。

独立役員の確保状況及び独立役員の属性情報については、「独立役員届出書」及び「コーポレート・ガバナンス報告書」で開示することが義務づけられており、これらの資料は公衆の縦覧に供されることとなっております。

独立役員の属性情報とは、現在または過去における独立役員と上場準備会社の関係の情報であり、取引所により開示基準が定められております。開示基準に該当する場合はその旨及び関係の具体的な内容を開示することが求められておりますが、開示基準に該当するからといって直ちに独立性が否定されるものではありません。