取締役会は何名で構成すれば良いですか。

以下の点を考慮しつつ、事業規模や組織構成に合わせて望ましい取締役人員で構成することが望まれます。

・取締役会の人員構成は取締役3名以上とする必要があります。(会社法331条5項)
・昨今では会社法やCGコードにおいて本則では2名以上、マザーズ・JASDAQでは1名以上の社外取締役の設置が求められております。(会社法327条の2、CGコード原則4−8)
・委員会設置会社では、各委員会の委員の過半数は社外取締役である必要があります。(会社法400条3項)
・監査等委員会設置会社では、過半数が社外取締役である必要があります。(会社法331条6項)
・取締役会での牽制機能構築のため、原則管理担当取締役の選任が望まれます。
・部門間牽制機能構築のため、原則事業部門ごとに担当取締役を置くことが望まれます。
・代表取締役社長は会社全体を管掌する役割が求められるため、代表取締役社長が1部門の担当取締役を兼務することは望ましくありません。