監査役の報酬はどのように決めれば良いですか。

監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益を株主総会にて決議し(会社法37条)、その範囲内で監査役会の決議または監査役間の協議により各監査役の報酬を決定します。

各監査役の具体的な報酬の決定を常勤監査役に一任することはありません。

監査役会議事録に詳細の金額を記載する必要はありませんが、各監査役の具体的な報酬の内訳を別紙にて作成し決議後代表取締役に提出します。