節税目的で役員に生命保険をかけています。解消する必要はありますか。

役員に対する生命保険や医療保険については、保険金の受取人がポイントです。受取人が本人やご家族などの場合は、株主に対して保険の必要性が説明できないため、解消する必要があります。

一方、D&O保険など、会社役員としての業務の遂行に起因した損害賠償請求に対する保険や会社の利益創出の源泉である役員の死亡時に会社の売上を一時補填する保険などについては、会社のリスク回避の観点から保険を保有したまま上場することが可能です。

なお、D&O保険については、従前は普通保険約款に一般的に付帯されている「株主代表訴訟担保特約」(株主代表訴訟等で役員が敗訴した場合における損害賠償金や当該訴訟等に伴う争訟費用を対象とする特約)に相当する部分の保険料は役員個人が負担しておりましたが、2015年7月24日に公表された経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」により①取締役会の承認または②社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意または社外取締役全員の同意の取得を受ければ保険料を全額会社が負担することも適法であるという考え方が示されております。