勤怠管理はいつ頃から始めればよいですか。
勤怠管理ができていないと法令違反が生じている可能性がある状況になるので、上場準備を始め次第勤怠管理を行う必要があります。
なお、勤怠管理を行っていない状況においては時間外労働にかかる賃金の未払いが生じている可能性があり、当該未払い賃金については上場までに清算する必要があります。
具体的には、勤怠管理を開始する以前の未払い賃金については可能な範囲内で実際の勤務時間を勘案して清算し、未払い賃金の清算が完了した旨の確認書を従業員より取得するケースが多いです。