内部統制報告制度

内部統制報告制度とは、金融商品取引法に規定されており、上場会社を対象とした財務報告に係る内部統制の「評価」と「監査」が義務づけられている制度のことを指します。

「評価」については、経営者は財務報告に係る内部統制を整備・運用する役割と責任を有しており、財務報告に係る内部統制の有効性を経営者が自ら評価をし、その結果を内部統制報告書として開示することが求められます。

「監査」については、経営者による財務報告に係る内部統制の有効性は、その評価結果が適正であるかどうか、会計監査人等が第三者として監査することにより担保する仕組みとなっており、当該監査結果は監査報告書にて開示されることとなります。

内部統制報告制度は、上場後最初に到来する事業年度末から適用されることになりますが、「監査」については、新規上場会社の場合、上場日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が100億円以上、または当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が1,000億円以上の会社を除き、上場後3年間は内部統制報告書に係る監査証明が免除されています。

ただし、監査証明が免除されている会社であっても経営者による内部統制の評価は全ての上場会社において求められますので、上場準備の段階から上場準備会社内で内部統制について整備を行うことが必要です。

 

上場前の内部統制整備プロジェクト

上場前から着手する内部統制プロジェクトは主に監査法人と進めることになります。

具体的な業務の整理から、必要なドキュメンテーションの作成、システム対応等、改善項目・体制構築範囲は非常に多岐にわたります。

監査法人と密に連携し、いつから、どのようなチームで体制構築を進めていくべきかを検討してください。また、一般的には内部統制整備プロジェクトとして別途予算が必要になってきます。

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